ページ内を移動するためのリンクです。

23. 廃棄物に関する要望

○「決議要望事項」 [平成9年6月4日 第67回全国市長会議決定]



23.廃棄物に関する要望
 
 廃棄物の適正処理、 ごみの減量化・資源化等を推進するため、 国は、 次の事項について積極的な措置を講ぜられたい。
1. 廃棄物処理対策について
 (1) 第8次廃棄物処理施設整備5か年計画の達成のため、 所要の予算額を確保するとともに、 補助制度の拡充を図ること。
 (2) ダイオキシン類の発生を抑制するため、 発生メカニズムの解明及び削減技術の開発を行うこと。
 また、 発生抑制のための施設改修・設備改良に対する財政支援措置を拡充すること。
 (3) 廃棄物処理施設の設置に係る知事の許可権限を、 処理能力5トン/日以下の焼却施設にも拡大すること。
 (4) 一般家庭から廃棄される薬品、 食品乾燥剤、 農薬等有害物質の適正処理のため、 市町村や住民の相談窓口を充実するとともに、 製造業界に対し回収努力の働きかけを行うこと。
 (5) 産業廃棄物対策を推進するため、 国・都道府県の連携を強化するとともに、 各都道府県の廃棄物処理センター (第3セクター) について、 その設立を促進すること。
2. ごみの減量化・資源化対策について
 (1) リサイクルセンター等の施設・設備整備費及び管理運営費について、 財政支援措置の充実を図ること。
 また、 分別収集に係る地方交付税措置の充実を図ること。
 (2) ごみの減量化・資源化のための技術開発を推進すること。
 (3) 再商品化と再生製品の利用を促進するため、 再生資源物の安定流通対策を推進し、 市場価格の安定を図ること。
 (4) 再商品化義務の適用除外 (又は猶予) 事業者に係る財政負担について、 その全額を国の責任において措置すること。
 (5) 包装抑制、 再生原料混入の義務化、 ワンウェイ製品の規制など、 事業者に対する指導を強化するとともに、 デポジット制度の導入や処理処分困難物の回収義務化など、 事業者による自主回収を促進すること。
3. 合併処理浄化槽の設置整備等について
 (1) 合併処理浄化槽設置整備事業の円滑な推進のため、 所要の予算額を確保するとともに、 補助制度の拡充を図ること。
 また、 都市自治体が当該浄化槽設置者に対して行う維持管理費補助について、 地方交付税措置を講ずること。
 (2) 合併処理浄化槽に係る設置義務基準を強化すること。
 (3) 処理水放流先の確保のため、 関係省庁間で調整を図ること。
4. 建設残土の排出者に対し、 適正な再利用・処理処分を義務付けるよう、 法的措置を講ずること。

以上要望する。