3月7日、本会が総務大臣等に提出した『「地方自治法の一部を改正する法律案(概要)」等に対する意見(2月18日)』に関し、総務省から回答のあった「地方自治法の一部を改正する法律案に関する考え方について(2月28日)」との見解に対する意見として、『「地方自治法の一部を改正する法律案に関する考え方について(総務省回答)」に対する意見』を片山総務大臣等に提出した。
意見では、本会がさらに慎重に検討を求めているにもかかわらず、この意見を踏まえずに改正を行う方向としていることは遺憾であること等を表明し、①地方税の賦課徴収等を直接請求の対象とすることについては、地方税財源の充実について抜本的な改革が行われようとしている今日、なぜ今改正を行うのか十分了解できず、改革の道筋等が明らかになった段階で、改めて導入の是非を検討すべきこと、②解散・解職請求の署名収集期間の延長と署名数要件の緩和を同時に行う必要性や、対象都市を拡大すること等の検証が不十分であること、③住民投票制度の創設については、長と議会の双方が賛成しているものをなぜ拘束性のある住民投票に付すのか了解できないこと等から、さらに引き続き慎重に議論を行うべきこと、④専決処分が不承認となった場合の長の措置については、再議制度における義務に属する経費等との関係から、改めて再考を求めること等としている。
・「地方自治法の一部を改正する法律案に関する考え方について(総務省回答)」に対する意見(平成23年3月7日)
<参考>
・地方自治法の一部を改正する法律案に関する考え方について(平成23年2月28日 総務省自治行政局)
・「地方自治法の一部を改正する法律案(概要)」等に対する意見(平成23年2月18日 全国市長会)