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「行政救済制度検討チームヒアリング」に石垣・新見市長が出席し、行政不服申立制度の改革方針について意見陳述(平成23年2月17日)

 2月17日、政府の行政救済制度検討チームは、全国市長会、全国知事会及び全国町村会等から「行政不服申立制度の改革方針」に関しヒアリングを行い、本会からは、行政委員会委員長の石垣・新見市長が出席した。

  石垣・新見市長からは、本会として検討を行っていないため、個人的な意見であるとしたうえで、①今回の見直しにおいては、個別法の見直しを含め、行政不服申立制度全体について整合性の取れた、国民に解りやすいものとなるよう検討すること。
  ②審理官制度の創設については、(a)国の組織や実態からのみではなく、地方の組織や実態を踏まえた検討をすること。(b)審理官と第三者機関との関係について、新見市の事例を紹介しつつ、現在、第三者機関を設置しているものについては、これを活用することがより中立・公正で住民の信頼も得やすいので、敢えて審理官制度を導入する必要はないと考えること。(c)また、職員から任用する場合の専門性等の点での懸念、外部登用については、弁護士等の確保に対する懸念等を指摘したうえで、地方自治体における審理官制度等の整備については、規模や不服申立ての実績等で区分することなく、すべての地方自治体が自らの判断で選択できるようにすること。
  ③個別法と審査法の関係については、地方自治法第206条の「市町村の職員の給与などの給付に関する処分」等において、都道府県知事に審査請求ができるとされている例を示しつつ、市町村の自治事務に対する都道府県知事の裁定的関与については、地方分権、地域主権改革の趣旨からも見直しをすべきであること。
  ④地方における不服・苦情の申出を広く受け付ける新たな仕組みの検討については、新見市における様々な苦情・相談に関する事例を紹介しつつ、地方分権、地域主権改革の観点からも地方の創意工夫に任せるべき事柄であることとしたうえで、⑤この検討チームで取りまとめる段階で、改めて、地方の意見を聞く機会を設けること、制度化にあたっては、国と地方の協議の場において地方と十分協議されることなどの意見を述べられた。

 

行政不服申立制度の改革方針

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