ページ内を移動するためのリンクです。

「総務大臣・地方六団体会合」に森・富山市長が出席し、地方自治法の一部改正法案等について意見交換(平成23年2月7日)

 「総務大臣・地方六団体会合」が、2月7日総務省内において開催され、総務省からは片山総務大臣ほか政務三役が、地方六団体からは本会副会長の森・富山市長をはじめ各団体の会長等が出席し、地方自治法の一部改正法案等について意見交換を行った。

  森・富山市長からは、地方自治法の一部改正については、本会が昨年12月に提出した意見がほとんど反映されていない。改めて意見を提出予定であるとしたうえで、主要なものとして、①市町村の一般選挙後等、議長がいない場合に都道府県知事が臨時会を招集することについては、あくまで当該地方公共団体内で完結する制度とすべきこと、②地方税の賦課徴収等を直接請求の対象とすることについては、地方税や国民健康保険料の引下げの乱発や政争の手段として使われる懸念があることから、更に慎重な検討を行うこと、③住民投票制度については、住民投票の結果の効力はいつまで及ぶかなど更に十分な議論を行うべきこと、④専決処分が議会で不承認となった場合の長に措置を義務付けることについては、義務経費等について、削除議決等の場合と制度面で問題があるので、再検討すべきこと、⑤また、今回の改正案に入っていないが、住民訴訟制度における長の責任要件や賠償額等の制限について、早期に制度改正を行うことを要請した。
  また、地方財政関係の改正については、①地方公共団体の寄付金等の禁止規定を廃止し、代わりに閣議決定等による政府内部の申し合わせによる制限という動きがあると仄聞しているが、その実効を担保するには法律上に位置づけることが必要であること、②地方債に係る協議制度の見直しについては、財源調達に際して金利の高騰が生じることのないよう、市場に対し周知徹底を図ること、③特別交付税の総額等の変更については、自治体への財政支援が後退することがないようにすることなどを要請した。
  片山総務大臣からは、①住民投票制度については、自治体に強制するのではなく、選択の幅を増やすものであること、②地方税の賦課徴収等を直接請求の対象とすることについては、減税請求等の懸念は分かるが、最終的には議会で決めるものであること、③一般選挙後等、議長がいない場合に都道府県知事等が臨時会を招集することについては、このようなことが起きないことが最も良いが、念のため設けたものであること、④地方公共団体の寄付金等の禁止規定の廃止については、自治体の自主性を発揮できるようにするものであるが、例外規定を設けることはやぶさかでない等の発言があった。

 

 

 

森・富山市長(中央)
 
片山総務大臣