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政府が「地方分権改革推進法案」を国会に提出、地方六団体が「『地方分権改革推進法案』国会提出にあたって」とする共同声明を発表(平成18年10月26日)


 政府は、基本方針2006(本年7月7日閣議決定)において、「地方分権に向けて、関係法令の一括した見直し等により、国と地方の役割分担の見直しを進めるとともに、国の関与・国庫補助負担金の廃止・縮小等を図る」とされたことを受けて、10月27日、標記法案を閣議決定し、第165回臨時国会に提出した。
 同法案は、「基本理念」「国及び地方公共団体の責務等」を定めたほか、「地方分権改革の推進に関する基本方針」として、国は、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本に、①地方公共団体への権限移譲の推進、②地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けの整理・合理化、③地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の整理・合理化等の措置を講ずるとした。国は、これらの措置に応じて、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国庫補助負担金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置のあり方について検討すること等が盛り込まれた。
 この他、「地方分権改革推進計画」の作成、「地方分権改革推進委員会」の設置が盛り込まれるとともに、施行期日から起算して3年で失効する時限立法とされている。
 なお、法案提出に際して、地方六団体は会長名により「『地方分権改革推進法案』国会提出にあたって」とする共同声明を発表している
 (詳細についてはこちらを参照)