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医療制度改革関連法が成立(平成18年6月14日)


 「健康保険法等の一部を改正する法律」及び「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(医療制度改革関連法)が、6月14日午前の参議院本会議で可決、成立した。
 医療制度改革の内容については、平成15年3月に閣議決定された基本方針に基づき、社会保障審議会医療保険部会、医療部会等における議論を経て決定されたものである。本会としては、代表市長が関係部会に委員として参画するとともに、国民健康保険対策特別委員会を中心に「医療保険制度改革に関する意見書」を取りまとめ、懸案であった「後期高齢者医療制度」について全国の市長から関係方面へ要望活動を行うなど、安定的で持続可能な医療保険制度の構築を目指し、精力的に取り組んできた。
 「健康保険法等の一部を改正する法律」は、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が運営する後期高齢者医療制度の創設、都道府県単位での保険者の再編・統合、高齢者及び乳幼児の窓口負担割合の見直し、都道府県の医療費適正化計画策定、などを定めており、平成18年10月から平成20年度にかけて、順次施行される。