ページ内を移動するためのリンクです。

介護保険施設等における居住費及び食費の利用者負担額を了承-社会保障審議会介護給付費分科会-(平成17年7月14日)


 7月14日に開催された標記分科会で、厚生労働大臣から社会保障審議会に諮問された「介護保険法等の一部を改正する法律の施行(平成17年10月1日施行分)に伴う介護報酬等の見直し」について審議した結果、同分科会として諮問のとおり見直すことを了承した。
諮問の内容は、介護保険法改正に伴い、介護保険施設等について、居住費及び食費を保険給付の対象外とするとともに、それに関連して介護報酬の見直しを行うこととするほか、低所得者については負担の上限額を設定し、介護保険から一定の補足給付を行うものである。
  本会から委員として参画している喜多・守口市長(本会介護保険対策特別委員長)は、①在宅と施設における給付と負担の公平化を図るためにも今回の改正は必要である、②介護保険財政の健全な運営のため、国は介護給付費負担金について給付費の25%を確実に保険者に配分し、現行の調整交付金は別枠化することが必要である、など保険者の立場から発言を行った。