国民に水産物を供給する使命を有する水産業の健全かつ安定的な発展が図られるよう、国は下記事項について積極的な措置を講じられたい。
1.水産基本法に則り、水産業の経営安定対策の更なる推進を図ること。
また、漁港整備の推進のため、必要な財政措置を講じること。
2.漁業用燃油価格高騰対策について
(1)燃油費増加分に対する直接補てん措置である「省燃油操業実証事業」については十分な予算額を確保すること。
また当該事業の実施期間及び内容については、燃油価格の動向や漁業者の経営状況等を踏まえ、弾力的に対応すること。
(2)漁業用燃油の安定供給の確保及び価格安定対策を講じること。
(3)漁船用の低燃費エンジンなど省エネルギー機器等の技術開発を推進するとともに、当該機器等の導入に対する財政支援措置の充実強化を図ること。
(4)燃油コストの増加分を水産物価格に反映しにくい漁業の実情を踏まえ、漁業者の手取りの確保等に向けた対策を充実強化すること。
(5)漁業経営の安定・発展を後押しするため、漁船に対する固定資産税の課税標準特例措置の拡充や軽油引取税免税制度における申請手続の簡素化など税制支援の充実強化を図ること。
(6)地方自治体が自主的に取り組む燃油価格高騰対策について財政措置を講じること。
3.WTO水産物貿易交渉に当たっては、現行の輸入割当制度を堅持すること。また、コンブ等の水産加工品の原料原産地表示を義務化すること。
4.沿岸諸国との漁業交渉を強力に推進するとともに、民間漁業交渉に対する支援を強化すること。
5.漁業系廃棄物の処理対策及び再資源化に関する調査研究の更なる推進を図ること。
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