市町村の自主的な合併の推進及び合併市町村における円滑な行政運営と計画的な地域振興等を図るため、国は、次の事項について積極的かつ適切な措置を講じられたい。
1.合併市町村に対する財政措置等について
(1)「市町村の合併の特例に関する法律」(旧合併特例法)に基づく合併市町村に対する財政措置については、国と地方の信頼関係を損なうことのないよう確実に実施するなど、引き続き市町村における計画的な事業実施ができるようにすること。
(2)自主的合併、及び合併後のまちづくりを円滑に進展することができるよう、適切な財政措置など、引き続き総合的な支援措置を講じること。
(3)公共施設の統廃合等を円滑に進めるため、国庫補助施設の財産処分について、さらなる緩和を図ること。
2.合併特例債について
(1)合併市町村の計画的な振興及び整備を促進するため、その所要額を確保すること。
また、地域の実情に応じた幅広い活用ができるようにするなど、適切な措置を講じるとともに、市町村建設計画に基づく事業については、合併10カ年経過後においても合併事業が円滑に実施できるよう、合併特例債の延長を含む特別の地方債措置を講じること。
(2)合併特例債の元利償還金に対する普通交付税措置については、その所要額を確保するとともに、地域の実情に応じた適切な算入を図ること。
3.市町村合併に伴い都市の行政区域と国の行政機関の管轄区域とに不整合が生じている地域については、地域の実情に即し見直しを行うなど、適切な措置を講じること。
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