都市生活を支える基盤施設である道路の整備促進を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。
1.社会資本整備重点計画に即した道路整備を着実に推進すること。
2.立ち遅れている地方の道路整備を促進するため、道路特定財源を堅持し、地方への配分割合を大幅に引き上げるとともに、地方が真に必要としている道路整備を計画的かつ着実に進めること。
3.幹線道路網等の整備について
(1)円滑な交通体系の確立を図るため、高規格幹線道路、地域高規格道路、一般国道、地方道等の整備にあたっては、採算性のみでなく地域の実情等を十分勘案し、早期に完成させること。 (2)高速自動車国道の整備にあたっては、地方に新たな負担を求めることなく、早期に完成させること。 また、直轄方式の高速道路の整備にあたっては、地域の実情等を十分に勘案し早期着手を図ること。
(1)円滑な交通体系の確立を図るため、高規格幹線道路、地域高規格道路、一般国道、地方道等の整備にあたっては、採算性のみでなく地域の実情等を十分勘案し、早期に完成させること。
(2)高速自動車国道の整備にあたっては、地方に新たな負担を求めることなく、早期に完成させること。
また、直轄方式の高速道路の整備にあたっては、地域の実情等を十分に勘案し早期着手を図ること。
以上要望する。