理事・評議員合同会議決定(H21.11.20)




総合的なインフルエンザ対策に関する決議

 

 新型インフルエンザは、我が国においても、本格的な流行期に入り、全国規模で感染が拡大しつつある。
 我々都市自治体は、住民の不安解消と感染拡大防止のため、これまで住民への情報提供や相談体制の強化、医療体制整備の支援等に鋭意取り組んできている。
しかしながら、これから冬季にかけて、季節性インフルエンザの発生と相俟って、各種インフルエンザが全国各地で蔓延し、更に深刻な事態に直面することが懸念される。
 我々は、住民の安全・安心を守る最前線の基礎自治体として、引き続き、全力で新型インフルエンザ対策に取り組む決意であるが、同対策は、国家的危機管理上の重要課題である。今国会には、「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法案」が提出されているが、今後とも国が主体となり総合的な対策に取り組むことが必要である。
 よって、国は、感染の拡大防止や社会経済機能の維持等のため、下記事項をはじめあらゆる事態の変化に適切に対応するべく万全の措置を講じられたい。

1.国において、感染者の発生状況等を適切に把握し、その情報を正確かつ迅速に公表するとともに、国・地方公共団体をはじめ関係機関における情報の共有化を図ること。また、国民に対しても、的確な情報提供及び広報を迅速に行うこと。


2.国は、インフルエンザワクチンの確保及び優先接種対象者に対する接種機会の確保を確実に実施するとともに、接種について地域格差が生じることのないよう十分配慮し調整すること。
 また、優先接種者以外の者についても、国の責任において確実に接種できるよう措置すること。
 さらに、低所得者対策については、国の責任において確実に措置すること。

3.ワクチン接種に伴う健康被害を極力防ぐため、引き続き当該接種の安全性や有効性を十分検証するとともに、その結果について、広く国民等に周知すること。

4.発熱相談センター・発熱外来・緊急搬送機関確保などの医療提供体制の整備、医療機や社会福祉施設等への損失補償制度の創設、影響を受ける事業者や観光 関連産業への支援等については、国の責任において万全の対策を講じること。