理事・評議員合同会議決定(H18.11.16)



家電リサイクル法の見直しに関する決議

 

 家電リサイクル法は、平成13年4月に施行され、これまで一定の成果を上げてきたが、廃家電製品のリサイクル費用が廃棄時負担となっており、不法投棄が後を絶たないなど、解決すべき課題も多い。

 現在、都市自治体においては、地域環境の保全と安全を確保するべく、住民と協働した不法投棄物の処理及び防止のため、多大な財政負担と社会的コストの負担を余儀なくされている。

 こうした現状を打破するためには、本会がこれまで繰り返し要請してきた、拡大生産者責任の徹底により不法投棄の撲滅を図ることが不可欠である。

 よって、国は、家電リサイクル法の見直しにあたり、下記事項の実現を図られるよう強く要請する。

1.不法投棄を防止するとともに、リサイクル費用を公平に確保するため、リサイクル費用について、製品販売時に徴収する仕組みに改めること。

 また、徴収した費用を適正に管理運用できる仕組みを構築すること。

2.現在、対象となっている4品目に加え、液晶テレビ、電子レンジ等普及が著しい家電製品についても対象品目に加えること。

3.現在、不法投棄された廃家電製品の収集処理費用については、市町村において多大な負担をしているところであるが、拡大生産者責任の観点からも事業者等の負担とすること。

以上決議する。

平成18年11月16日

全 国 市 長 会