理事・評議員合同会議決定(H17.11.10)



都市の活性化に関する決議


 都市自治体は、本格的な人口減少・超高齢社会の到来や地球規模でのグローバル化の進展など時代の潮流に適切に対応し、地域における地理的・自然的特性、文化的所産、多様な人材の創造力を活かしながら、地域に根ざした活力ある都市づくりが求められている。
 都市自治体が、個性ある豊かな生活環境を創造し、住みよい地域社会を実現していくためには、更なる地方分権改革を推進しつつ、新たな国と地方の協力関係を構築していくことが必要である。
 よって、国においては、「社会資本整備重点計画」を着実に実行するとともに下記事項の実現を図られるよう強く要請する。



1.地方における道路整備が遅れていることにかんがみ、喫緊の課題である幹線道路ネットワークの体系的な整備を図るため、道路特定財源を確保するとともに、地方への財源配分の割合を大幅に引き上げること。

2.整備新幹線については、安定的な財源を確保するとともに、必要な事業費を計上し、未着工区間を含めて早期に完成させること。

3.都市自治体が、自主的・主体的な都市づくりを進めることが出来るよう、都市計画法、建築基準法などの権限を都市に移譲するとともに、都道府県の同意を要する協議については原則としてこれを廃止すること。
 また、関係法令は最低限必要な基準に止め、その他の具体的な基準等は条例で定められるよう改めること。

4.都市自治体が提案する構造改革特区及び地域再生構想については、積極的にこれを採択するとともに、これまでの特区提案において、実現していないものについては十分な検証を行い、最大限これを生かすこと。


5.地域経済の回復基調を軌道に乗せるため、中小企業対策等効果的な経済対策を講じること。

以上決議する。

 平成17年11月10日

全 国 市 長 会