理事・評議員合同会議決定(H15.11.13)



地方分権の推進に関する決議


 真の地方分権を実現し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を形成することが重要な課題となっており、これは世界の潮流である。
 また、21世紀を迎え、我が国の内政を取り巻く環境は大きく変貌しており、「官から民へ」、「国から地方へ」の考え方の下、地方の権限と責任を大幅に拡大し、国と地方の明確な役割分担に基づいた地方分権型の新しい行政システムを構築し、自主・自立の地域社会の実現が求められている。
 都市自治体は、これまでも、住民に最も身近な行政主体として、住民福祉の向上のため教育、福祉等幅広い分野にわたって極めて重要な役割を果たしてきたところであり、引き続き分権の担い手として住民の負託に応えられるよう徹底した行財政改革に積極的に取り組むとともに、市町村合併による行財政基盤の強化に向けた取組みなど行政体制の整備確立のため、最大限の努力を傾注しているところである。
 よって、国においては、下記事項を実現するよう強く要請する。



1.自主・自立の行財政運営が可能となるよう、三位一体の改革を確実に具体化し、第一次地方分権改革の残された最大の課題となっている国から地方への税源移譲等による地方自主財源の充実強化を早急に行う等都市税財政基盤を確立すること。

2.都市自治体が、自立性の高い行政主体として、地域の特性を生かした豊かな地域社会を形成していくことができるよう、人口規模等に応じて、都市計画や農地転用等まちづくりをはじめとする事務・事業の更なる移譲を推進するとともに、さまざまな国の関与の廃止、縮減を一層進めること。
 また、中核市については政令指定都市と同様に、特例市については中核市と同様になるよう事務・事業の移譲等を図ること。

3.市町村合併の推進に当たっては、自主的合併が円滑に進展するよう、的確な情報の提供をさらに強化するとともに、社会的、経済的な地域の実態や合併後の行政運営を十分考慮し、適切な財政支援措置等を講じること。
 また、合併特例法による財政支援等については、期限までに手続きが一定段階まで進んでいたものについて経過措置を講じるとともに、合併に関する新たな法律においても、市町村の行財政運営の状況を十分踏まえた適切な措置を講じること。

4.基礎的自治体における新しい仕組みとしての地域自治組織(仮称)については、一般的な制度として創設するとともに、多様な類型を設けつつ、それらの中から自治体の判断で条例により、必要な地域に任意に設置できる制度とすること。

 以上決議する。

 平成15年11月13日
全 国 市 長 会