地方分権の推進に関する決議

 都市自治体が、自主的自立的な施策の展開により個性豊かな活力ある地域づくりを進めるため、住民に身近な事務を中心とする大幅な事務移譲とこれに伴う税財源の移譲を行うよう強く要請してきた。
 先の国会において「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」が成立し、地方分権は新たな段階に入ることとなったが、政府においては、関係政省令の制定や具体的な運用における地方分権の理念の徹底、法の施行に伴う地方負担に係る明確な財源措置を的確に講じることなどにより、これを真に実りある新たな第一歩とするよう強く求めるものである。
 また、21世紀を迎える我が国において、分権型社会の実現が重要な課題であることを十分認識しつつ、引き続き市町村を中心とした地方分権を推進するよう強く要請する。
 以上決議する。
平成11年11月11日

全 国 市 長 会