第81回全国市長会議 決議



東日本大震災に関する緊急決議

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、甚大な被害が広範囲にわたり、その影響は被災地域のみならず、日本全土にも及んでいる。
 この大震災は、現行の災害対策法制の想定を超えた、まさしく国家の根幹を揺るがすほどの国難というべき大災害であり、新規立法措置はもとより、既存の枠組みを超えた強力な支援方策の構築を国が総力を挙げて取り組んでいくことが必要不可欠である。
 さらに、被災地域の復興なくして日本の再生はありえない。この震災が我が国社会経済や産業にもたらした広範な影響を乗り越え、被災地のみならず我が国の再生を図っていくためには、英知を結集し、幅広い見地から復興に向けた指針策定のための復興構想について検討が行われ、早急に所要の立法措置や切れ目のない予算化等と通じ、必要な対策が講じられなければならない。
 よって、国においては、大震災被害の実態を直視し、国家的危機との認識のもと、筆舌に尽くし難い苦難と悲嘆の中から再生への途を懸命に模索している住民、被災自治体及び人的・物的支援や避難者支援を行う自治体に対して、下記事項について、既存の法制にとらわれることなく、迅速かつ万全の措置を講じるよう強く要請する。

1.支援体制の整備及び財政支援等


(1)復興構想等各種方針の迅速な策定及びその早期実施を図ること。また、本格的な復興対策を盛り込んだ第二次補正予算のすみやかな成立を図ること。


(2)東日本大震災に係る復興のための特別措置法については、地域により被災状況や復興手法等はそれぞれ異なることから、具体の法案策定にあたっては、地方の意見を十分に踏まえた上で実効性のあるものとするとともに、早期成立に向けて取り組むこと。


(3)復興担当の省庁等を設置し、国家プロジェクトとして対応すること。


(4)地域特性を活かした災害に強い未来志向の地域づくりを総合的・一体的に遂行できるよう包括的な権限移譲を進めるとともに、法制度の見直しを始め大幅な規制緩和等の措置を講じること。また、各種支援にあたっては、復旧・復興における地域格差等が生じないよう配慮すること。


(5)被災自治体の復興に向けた制度面での障壁を取り除き、復興計画を迅速に実現するため、 被災自治体に規制緩和や税財政上の優遇措置等を認める復興特区を設けること。


(6)一括交付金の考え方を導入し、被害額・被災者数・被害面積等の外形的な基準などにより交付額を算定するとともに、交付金の使途についても各自治体がそれぞれの実情に応じて柔軟に対応できるようにすること。


(7)国庫補助率の引上げ(10/10)と増大する財政需要に対応した別枠での地方交付税の増額を行うとともに、普通交付税・特別交付税を早急かつ重点的に配分すること。


(8)国や全国市長会等を通じた職員派遣等の人的支援が、中・長期にわたり円滑に行えるよう派遣体制の整備と財政支援措置の充実に努めること。


(9)事務手続きの負担軽減

@ 災害復旧工事に際し、施越工事承認の柔軟な対応と補助申請にあたっての事務手続きを簡略化すること。また、既存の法令等に定める各種申請書提出期限の緩和、申請及び実績報告に係る提出書類の簡略化、補助事業期間の延長等により、災害査定を簡略化すること。


A 公共土木施設や社会福祉施設等の災害復旧事業をはじめとする災害復旧対策に対し、災害復旧費の国庫補助について、測量設計費を対象に加えることや、施設設置主体の如何を問わないなど、被災状況に応じ対象条件を緩和するとともに補助率を引き上げるなど、柔軟に対応し早期復旧に向けて強力な支援を行うこと。


(10)被災自治体に支援を行う自治体に対する財政支援

@ 応急対策に係る人的・物的な支援に要した経費への財政支援を十分に行うこと。


A 復旧・復興対策に係る人的・物的な支援に要した経費への財政支援を十分に行うこと。

 

2.都市防災機能の強化並びに生活産業基盤等の復旧・復興


(1)日常生活に欠かせない上下水道、電気、ガス、道路、橋りょう、鉄道、防災行政無線、各種通信等のライフラインが未だ被災地の多くで不通となっており、被災者の生活や経済活動の回復に大きな障害となっていることから、早期の全面的な復旧を進めること。


(2)都市防災機能の復旧・強化


@ 震災により発生した大幅な地盤沈下は、市街地を含む沿岸部の広範囲にわたっており、これまでの治水対策、排水計画の抜本的な見直しが求められることから、国は、国土保全の観点から状況を十分に調査し、早急に対策方針を示すとともに必要な財政措置を講じること。


A 大規模な余震が続き、更なる地震発生も懸念される中、湾口防波堤、防潮堤、GPS波浪計、河川堤防など多くの公共的基盤施設が被災したことから、復興に向けた早期完成・再建に対する全面的支援を行うこと。


B 各種消防施設が流失したことから、消防力の再構築に向け財政支援をはじめとする各種支援を行うなど、防災対策の充実強化を図ること。特に災害発生後のライフラインの復旧や物資等の供給体制の確保、情報伝達システムの充実強化等について、早期構築を図ること。


(3)産業基盤の復旧・強化


@ 道路は、災害時における迅速な救援活動や支援物資の搬送等において重要な役割を担っており、今回被害を受けた道路については、単なる原形復旧ではなく、より防災性を高めた復旧を早急に行うとともに、引続き広域的なネットワークを形成する道路の整備を促進すること。


A バス・鉄道・船舶等の公共交通機関の復旧並びに今後の安定的経営に要する経費に対して、事業主体を問わず支援制度の創設等も視野に十分な財政措置を講じること。


B これまで経済効率を優先し、港湾などの物流拠点が太平洋側を中心に集約されてきたが、リスク分散の観点から、日本海側の拠点となる港湾の更なる機能強化を図るとともに、高速交通網等の整備を一層促進すること。


C 国策によるLNG火力発電所の建設を推進し、電力需給の安定化を図ること。


(4)学校、保育所、介護施設など多くの公共施設・基盤施設が被災したことから、復興に向けた早期完成・再建に対する全面的な支援を行うこと。

 

3.震災廃棄物の処理


(1)自治体が行うがれき等の除去については、河川、港湾、道路、宅地、農地など現にがれき等の存する場所にかかわらず、全額国の負担とすること。また、がれき等の処理についても、地域の別や被災の程度、公有地・民有地の区別なく、全額国の負担とすること。


(2)一次仮置き場として国有地を提供するなどの措置を講じるとともに、がれき等の二次仮置き場の整備について、自治体に対し技術的に助言すること。また、仮置き場の原状復帰に要する費用については全額国の負担とすること。


(3)最終処分場の確保について、国が責任をもって早期に行うこと。


(4)がれき等の撤去に必要な人員を確保するとともに法的トラブルに対する支援等を検討すること。


(5)震災で損失したごみ収集車等の整備費用等、一般廃棄物委託収集業者への財政支援を行うこと。


4.被災者の生活再建


(1)応急仮設住宅の供与

@ 震災により住まいを失った方が、一日も早く、安心して生活再建への一歩を踏み出すことができるよう、国の責任において、応急仮設住宅に希望者全員が入居できるよう早急に対応すること。


A 津波被害を受けた地域において、平坦地の確保が困難なことにより丘陵地へ建設する場合、丘陵地等を平坦地に造成する費用について、全額国の負担とすること。


B 民間賃貸物件の借上げによって提供する応急仮設住宅について、被災者自ら確保した住宅に住んでいる場合も、経済的負担を軽減するため、契約当初から家賃補助等現金給付による救済を行うこと。


C 世帯構成や生活様式など、地域特性に応じた住宅整備や、高齢者や障害者等に配慮した福祉仮設住宅の整備など、多様な規格の住宅が安価にかつ迅速に提供されるよう、建設用地や資材・施工業者の確保など関係業界に働きかけること。


(2)津波被害地域の集団移転を促進する為、被害地域の土地を国が買い上げるなど新たな制度を創設すること。

 また、防災集団移転促進事業について、補助率を嵩上げするとともに、広範囲に亘る集落での移転が容易になるよう要件を緩和すること。


(3)宅地災害復旧事業に係る国庫補助制度の拡充

@ 津波被害者の住宅再建に対する負担軽減と同様に、地盤の崩落や地すべりによる宅地の被害に対して、復旧・再整備に要する制度の拡充や新たな制度の創設を図るとともに、費用全額を国の負担とすること。


A 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業など宅地災害復旧に関連する補助事業について、全額国費とするとともに、自然がけに加えて、高さ2m以上の人工法面やコンクリート擁壁等を補助対象とするなど、採択要件を拡大する特例措置を実施すること。併せて、事業費枠を廃止すること。


B 大規模盛土造成地滑動崩落防止事業について、全額国の負担とするとともに対象面積や戸数などの採択要件を大幅に緩和する特例措置を実施すること。また、小規模住宅地区改良事業や住宅地区改良事業についても、補助率を引上げ、採択要件を緩和する特例措置を実施すること。


C 現在の被災者生活再建支援制度や災害援護資金制度において、宅地被害並びに非住家についても住宅同様に資金的な支援策を講じること。


(4)液状化により住宅が損壊したすべての住民に対し、被災者生活再建支援法に基づく支援金が支給されるよう、早急に、全壊家屋数のみをもって市町村単位で適用を判断する現行制度の見直しや、住家の被害認定基準のさらなる見直し等を行い、液状化被害救済範囲の拡大を行うこと。


(5)生活再建・雇用対策等

@ 被災者生活再建支援金について上限額を拡大すること。


A 被災地域の資産について「二重ローン」の状態とならないよう、特段の措置を講じること。


B 被災者に対する就業支援及び雇用創出を行うこと。


C 東北地方太平洋沖地震の影響で就職の内定取消しが発生していることを踏まえ、平成23年度で終了予定となっている、ふるさと雇用再生特別基金事業及び緊急雇用創出事業について期間を延長し、内容を拡充すること。


D 新規学卒者を含む被災失業者を雇入れる企業に対する奨励金などの支援策をさらに拡充すること。


E 雇用調整助成金の助成割合を引き上げて、休業手当相当額の全額を助成できるようにすること。


F 被災地域の企業が負担する労働保険料等については減免を行い、雇用維持につなげること。


G 重点分野雇用創出事業の積み増し分については、希望する市町村に直接交付すること。


(6)避難生活を余儀なくされている被災者、特に高齢者や障がい者等に対する医療体制及び心身の健康管理の支援体制を確立すること。


(7)在宅及び施設福祉サービス給付金について、国が全額負担すること。


(8)法務局、年金事務所などの申請手続きに係る窓口について、当分の間、被災地域の近隣へ設置すること。


(9)被災者への実効ある支援策を国・都道府県・避難者受入れ自治体が講じるため、各自治体の支援策や他自治体への移動情報等を共有する仕組みを構築すること。

 

5.地域産業の復興支援


(1)津波等の被災により壊滅的な被害を受けた太平洋沿岸地域の農業・水産業の復興に向け、国土のグランドデザインと明確なビジョンを示すとともに、地域住民の意向を踏まえた柔軟な対応が可能となるよう、規制緩和等の措置を講じること。また、緊急的な復旧支援はもとより、長期にわたる総合的な支援制度構築・財政支援策を講じること。


(2)地域経済の活性化に多大な影響を与える商・工業施設及び観光施設等については早急な復旧が不可欠であることから、農林水産業共同利用施設災害復旧事業に準じた復旧支援制度の創設はもとより、復興に係る金融支援についても十分に配慮すること。

(3)水産業の早期復旧・復興支援

@ 壊滅的被害を受けた港湾施設や水産業、水産加工業の復興に向け、水産業関係業界の受入基地として、漁業基地の発展に欠かすことの出来ない漁港及び魚市場施設、養殖施設等の迅速な復旧と、財政支援策を講じること。


A 漁港及び漁港内のがれき撤去並びに海面の清掃において、自治体に負担がかからないよう特段の措置を講じること。また、港内には、多数の船、自動車、コンテナ等が水没し、津波による土砂堆積箇所もあるため、早期に海中障害物の撤去及び堆積土砂の浚渫をし、所要水深を確保すること。


B 防波堤・防潮堤を早期に修復するとともに、防波堤修復までの荷役作業安全確保対策への支援措置を講じること。


C 受変電設備・給電ケーブル等電気設備及びガントリークレーンの早期修復並びにふ頭用地、野積場等の舗装面の早期不陸整正を行うこと。


D 漁船の修復及び建造並びに廃船の処理を行うこと。また、浅海漁業に必要な船舶の確保や資材購入に対し、既存の枠組みを超えた有利な条件の融資や補助制度を創設すること。


E 被災した漁船の乗組員に対する雇用対策を図ること。


F 冷凍水産物やその保管施設が甚大な被害を受けていることから、その所有者が補償を受けることができるよう特段の措置を講じること。


(4)農業の早期復旧・復興支援

@ 海水の浸水による塩害はもとより、油類等の堆積物も広範にわたり、今後、長期にわたり農業生産への影響が考えられることから、自治体、農業関係団体等が行う土壌調査・影響調査をはじめ、除塩や土壌改良などの対策について、全額国の負担とすること。


A 農業再生の基盤となる農業機械や設備等について、多額の費用を早急に準備することが困難な状況にあること、また、経営の集約化や法人化等、大規模経営を実現する為にも、大幅な財政支援策を講じること。


B 沿岸部の地盤沈下等を伴う地域の治水対策や圃場整備等について、国主導のもと抜本的な見直しを行うなど、財政的支援の充実も含めた措置を講じること。


C 海岸部の防潮林はその所管が、国、自治体それぞれに分かれているが、その整備は一元的に行われるべきであることから、早期に推進体制を整備すること。また、復旧には相当の費用と期間が必要となることから、予算措置、補助制度について特段の配慮を行うこと。


(5)中小企業への復興支援

@ 社屋、工場等を被災した中小企業に対する一時支援金を創設するなど事業再開支援を行うこと。また、年単位で国税等を免除すること。


A 被災した中小企業者及び当該事業者と取引のあった事業者に対する融資について、一定の利子補給を実施するための財政措置を講じるとともに、資金繰り悪化に対処するための新たな支援制度の検討及び自治体独自の制度融資を実施する場合における財政的支援を講じること。また、復興支援策として、旧政府系金融機関による無利子融資制度を創設すること。


B 被災した中小企業者に対する災害関連保証(信用保証協会)について、保証料を免除する措置を講じること。


C 中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件については、震災に伴う特例により、「災害救助法適用地域に所在しない事業所であっても、同法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所」も対象としているが、この規模要件をさらに緩和すること。


D 被災商店街の復興について、ソフト・ハード事業への中・長期的な全額補助制度の創設等の支援策を講じること。


E 輸出用工業製品等に海外から放射能測定結果の添付を求められている場合には、国や県において安全性を保証する証明書の発行や検査拠点の確保対策を講じること。


F 税制等の取扱について

ア 地域指定された地方税の納期延長等の取扱いが各自治体の判断に委ねられていることから、国において早急に地方税法の取扱いについて必要な見解を示すこと。


イ 旅館やホテル等の二次避難所に係る入湯税減免による市税の減収分の補てん措置について配慮すること。


(6)観光は、様々な分野に関連する裾野の広い産業であり、地域経済の活性化や地域住民の雇用創出等東北地方の再生に大きく寄与するものであることから、観光関連産業に対する金融支援策の充実はもとより風評被害対策など積極的な対策を講じること。


(7)被災地域の資産について「二重ローン」の状態とならないよう、特段の措置を講じること。

 

6.避難者支援を行う自治体に対する国の全面的な支援等


(1)福祉支援

@ 福祉サービスについて


ア 精神障害者、要援護高齢者等は、単独での生活が困難であることから、グループホームへの入所等が可能となるような福祉サービスに配慮すること。


イ 保育所でのケアを必要とする園児の受入について、人的配置が必要であることから、これにかかる支援措置を講じること。


A 医療に係る支援について


ア 健診をはじめ予防接種、各種ワクチン接種等の取扱いが自治体によって異なることから、統一した対応となるよう支援措置を明示すること。


イ 避難所の近隣に精神科医院がない場合には、定期的な巡回診療の措置を講じる等、避難者の医療に係る総合的な支援措置を講じること。


B 特別な配慮について


ア 国民健康保険の資格取得、喪失届を避難先の自治体で届出事務が行えるよう特別な措置を検討すること。


イ 生活費がない避難者が緊急的な支援を求めている場合には、義捐金の配分などにより早期に対応すること。


(2)教育支援

@ 児童・生徒への配慮について


ア 児童生徒への通学、給食費等の支援についての基準を示すこと。また、避難の長期化に伴う教材費、給食費、部活動費等への継続的な支援措置を講じること。


イ 公立、私立幼稚園の授業料減免による費用負担の増額に伴う支援措置について配慮すること。


A 教員等の配置について


ア 時間の経過により心のケアを必要とする児童等が増えると予想されることから、カウンセラーの派遣について支援すること。


イ 児童生徒の「臨時的受入れ」については、学級編成に課題が生じていることから、学区外や区域外就学と同様の取扱とすること。また、加配教員配置についても配慮すること。


(3)避難生活支援


@ 避難者への配慮について


ア 一次避難所閉鎖後の二次避難所への移転にあたっては、避難者の公平性の確保や情報共有体制の確保を図ること。


イ 避難者が自宅へ帰宅する場合の移動手段の確保を図ること。


ウ 国指定の避難区域外からの自主避難者についての扱いを示すこと。


エ 単身避難者に不幸があり、身寄り等の情報がない場合の取扱を示すこと。


オ 公営住宅の入居を希望する避難者が、電化製品や寝具の準備ができず入居をためらっている状況にあることから、自治体に対し、統一した基準を示すこと。


カ 民間賃貸住宅転居者への財政支援を講じること。


キ 避難者が義捐金の受領に遅れや漏れなどの不利益が生じることがないよう適切な方針等を示すこと。


A その他


ア 避難者受入れ自治体の社会福祉協議会が設置する避難者支援のボランティアセンターについては、その運営に要する費用負担について財政支援すること。


イ 外国人避難者の一時帰国にあたって、一時待機場所の確保等に要した経費負担についても財政支援すること。


(4)就労・就学等支援


@ 雇用対策について


ア 生活資金の問題などから、就労を望む方が増えていることから、ハローワークにおいて優先的に就労先を紹介できるようにすること。また、避難生活の長期化に対する雇用対策を講じること。


イ 雇用調整助成金要件を緩和すること。

・ 教育訓練(事業所内訓練)の受給額を改正前(6千円)にすること。
・ 震災に係わる支給限度日数を別枠で確保すること。
・ 震災に伴う特例要件を緩和し、災害救助法適用地域だけでなく、県全体へ拡大すること。


ウ 避難先での就農希望者の雇用環境について検討すること。


A 就学等について
 避難児童・生徒の就学においては、保護者との避難生活に起因する問題等を含めた一体的な支援策を講じる必要があることから、早期に総合的な支援方針等を示すこと。


(5)災害救助法上の取扱等
 避難の中・長期化の中で、緊急対応として法を超えた支援も求められていることから、次の事項について配慮すること。

@ 雇用促進住宅等への入居については、7月までは災害救助法を適用し避難所扱いとされているが、7月以降についても支援措置を継続すること。


A 災害救助法等による直接支弁経費と特別交付税で措置される経費について明示すること。


B 避難長期化が見込まれる中、公営住宅等の備品については、災害救助法上のリース料が適用となっているが、購入費用の適用とすること。


C 避難者に係る汽船運賃を市と企業が負担しているが、長期化が予想されることから、災害救助法上の支援費として財源を確保すること。


D 避難者の日常的な移動や通学に係る費用については、災害救助法上の適用とすること。


E 避難者のペットの保護経費も災害救助法の適用とし、保健所等で預かれるような措置を講じること。


F 毎日の食事の質が精神的ストレスにも繋がる可能性があることから、食費にかかる災害救助費を特別基準とするなど柔軟に対応すること。


G 受入れ自治体職員の時間外勤務手当については、受入れ自治体に財政負担が生じないよう措置すること。

 

7.特例期間等の延長


(1)合併特例法に係る特例期間における事業計画について、震災により被災市等の事業計画が大幅に遅れることが想定されるので、延長を行うこと。


(2)過疎地域自立支援特別措置法は平成27年度末までの法期限となっているが、震災により被災市等の過疎債事業の大幅な遅れが想定されるので、延長を行うこと。

 

 以上決議する。

 平成23年6月8日

全 国 市 長 会