全国市長会の意見
平成13年度都市税制改正に関する意見
また、連続する巨額の財源不足を地方債の増発や地方交付税特別会計の借入れを中心として補ってきた結果、個々の地方公共団体の財政構造が急激に悪化したほか、地方交付税特別会計の借入れが平成12年度末で38兆円に達するなど、地方財政全体としての構造的な問題が重大となっている。 一方、都市自治体は、介護保険や国民健康保険の運営、ダイオキシン対策・リサイクル推進・地球温暖化対策などの廃棄物・環境対策、中心市街地の活性化、多方面にわたる都市基盤の整備、さらには高度情報化への対応など、数多くの課題に直面している。また、地方分権推進一括法が施行され、地方分権が一段と現実味を増すにつれ、都市自治体の責務は益々重要なものとなる。 今後都市自治体が住民との協働の下にこのような責務を果たしていくためには、必要な施策を実施していくための安定的な税財源の確保が不可欠である。 また、都市税制の基本及びこれに伴う税収は、国の法律によって決定される仕組みであり、いわゆる課税自主権の行使のみによって必要な財源を確保できるものではない。 したがって、国においては、平成13年度の税制改正に当たり、地方財政の危機的状況を十分認識しつつ、都市自治体が自ら行政改革を徹底するなかで、介護保険その他円滑な自治運営を行っていくことができるよう、都市税源の安定確保のため、国・地方の役割分担を踏まえた税源配分の見直しなどを含め、下記事項について必要な措置を講ずるよう要請する。 記
1 税源移譲等による都市税源の充実強化について
(2)株式等譲渡益に係る申告分離課税方式への一本化については、改正済みの法律の規定どおり、平成13年4月1日から実施すること。 (3)個人住民税均等割の税率を引き上げること。また、個人住民税均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻に対する均等割など均等割の非課税措置を見直すこと。 (4)生命保険料控除及び損害保険料控除については、その創設目的に鑑み廃止を含めた見直しを行うこと。 (5)利子・配当所得に対する課税のあり方については、税負担の公平を図る見地から、適切な見直しを行うこと。 3 法人住民税の充実確保について
(2)法人住民税均等割の税率を引き上げること。 (3)日本銀行については、国庫納付金が所得の算定上損金に算入することとされているため国庫納付金の多寡によって法人住民税の税収に大幅な変動を来たすなどの問題があるので、これらについて根本的な見直しを行い、安定した税収入を確保できるように措置すること。 4 固定資産税の安定的確保等について
(2)土地評価の均衡化・適正化を図り、適切な評価を行うため、地価公示地点の標準地点数をさらに拡充するとともに、その設定に当たっては、市町村の意見を十分に反映させること。 また、都道府県地価調査における基準地点数についても拡充を図ること。 (3)固定資産税に係る評価・課税制度について、納税者がより理解しやすい仕組みにするとともに、税務事務の円滑化に資するよう更に配慮すること。 5 ゴルフ場利用税の充実強化について
6 事業所税の充実について
7 軽自動車税の充実改善について
なお、原動機付自転車については、徴税効率が極めて低いことに鑑み、課税方法、課税対象等について、早急に実態に見合った見直しを行うこと。 8 特別地方消費税の廃止に伴う措置について
9 環境税制の導入について
10 市町村道路財源の充実強化について
12 非課税措置等の整理合理化について
特に、固定資産税等の非課税措置、課税標準の特例措置については、引き続き見直しを行うこと。 また、国税における租税特別措置についても、引き続き見直しを行い、地方税収を確保すること。 13 政令指定都市等に対する税制上の措置について
また、中核市及び特例市についても、事務配分の特例等実態に即した税制上の特例措置を設けること。 14 航空機燃料譲与税の充実について
15 税制の簡素化及び税務事務の効率化について
こうした観点から、引き続き、税制上必要な措置を講じるほか、関係省庁(国税庁、社会保険庁、法務局等)・都道府県との税務行政運営上の協力体制を充実すること。 |